キャンピングカーは普通免許で運転できる?取得時期別の車両総重量
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同じ「普通免許」でも、取得した時期によって運転できる車の大きさが違います。2017年3月12日以降に取得した普通免許で運転できるのは、車両総重量3.5トン未満の車です。大型のキャブコンやバスコンは3.5トンを超えることがあるため、購入やレンタルの前に車検証の車両総重量と自分の免許証の表記を照らし合わせましょう。
取得時期別の運転できる範囲
| 普通免許の取得日 | 免許証の表記 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年(平成19年)6月1日以前 | 中型免許(8トン限定) | 8トン未満 | 5トン未満 | — |
| 2007年6月2日〜2017年(平成29年)3月11日 | 準中型免許(5トン限定) | 5トン未満 | 3トン未満 | — |
| 2017年3月12日以降 | 普通免許 | 3.5トン未満 | 2トン未満 | 10人以下 |
出典:長野県警察「確認しよう、運転免許と運転できる車」。茨城県警察も、2017年3月12日以降の普通免許(一種)は車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満・乗車定員10人以下としています。
車両総重量の確認方法
車両総重量は、車両重量に乗車定員分の体重(1人55kg)と最大積載量を加えた重さで、車検証に記載されています。キャンピングカーは架装や水・ガスの搭載で重くなりやすく、ベース車両が同じでも架装によって車両総重量が変わります。カタログの「車両重量」ではなく、車検証または販売店の諸元表で「車両総重量」を確認してください。
準中型免許という選択肢
茨城県警察の案内では、準中型免許(一種)で運転できるのは車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満、乗車定員10人以下の車です。2017年3月12日以降に普通免許を取った人が3.5トン以上のキャンピングカーを運転したい場合は、準中型免許の取得が必要になります。
キャンピングトレーラーとけん引免許
大阪府警察の案内では、けん引されるための装置を持つ車をけん引するときは、けん引する車の免許に加えてけん引免許が必要です。ただし、けん引される車の総重量(最大積載量と乗車定員を乗せた状態)が750キログラム以下の場合は、けん引免許は不要とされています。トレーラーの車検証で車両総重量を確認しましょう。
レンタル会社の運転資格
レンタルの場合は、法律上の免許区分に加えて会社ごとの条件があります。例えばJネットレンタカーは「取得後3年以上のAT普通免許」を運転資格とし、2017年3月12日以降に取得した人は運転できない車両があると案内しています。
相談先・申込先の選び方
自分の免許で運転できるかは、免許証の「種類」欄と条件欄、車検証の車両総重量で判断します。不明な点は、住所地の都道府県警察の運転免許センターに問い合わせると確実です。準中型免許の取得を考える場合は、指定自動車教習所の教習内容と費用を比べましょう。
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キャンピングカーレンタルの例
購入前に、レンタルで実際の使い勝手と1泊あたりの費用を確かめると比較しやすくなります。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金・対応地域・保証などの条件は、必ず各社の公式ページと見積書で確認してください。
よくある質問
AT限定の普通免許でも大丈夫?
AT車であれば運転できます。Jネットレンタカーも「AT車限定の方でもご利用できます」と案内しています。車両総重量の制限は限定の有無にかかわらず同じです。
2010年に普通免許を取りました。5トンの車は?
2007年6月2日〜2017年3月11日に取得した普通免許は「準中型免許(5トン限定)」になり、車両総重量5トン未満まで運転できます。5トンちょうどの車は運転できません。
出典・確認した公式情報
確認日:2026年10月12日。税率・料金・規定は改定されることがあります。契約や申込みの前に、各公式ページの最新情報と見積書・約款を確認してください。
免許証の表記と車検証の「車両総重量」を並べてチェック!